○小規模事業者支援法の一部改正
平成26年6月の改正小規模事業者支援法において、商工会・商工会議所が実施する小規模事業者の事業の持続的発展に
資する事業であり、経営改善普及事業の中でも重点的に取り組むものを「経営発達支援計画」として位置づけられまし
た。
・税務指導や記帳指導を中心とした従来の経営改善普及事業の取り組みを見直し、事業計画に基づく経営の推進、新たな
需要開拓に向けた支援を通じて、小規模事業者の売上げや利益を確保するための個社の経営戦略に踏み込んだ支援に重
点を置くことを目的としています。
・小規模事業者支援法の改正では、商工会及び商工会議所が、小規模事業者支援法の主旨を踏まえ、小規模事業者の技術
向上、新たな事業分野へ開拓その他小規模事業者の経営の発達に特に資するものの計画(経営発達支援計画)を作成し、
経済産業大臣の認定を受ける事ができる仕組みも新たに設けられました。
○経営発達支援計画の内容 *基本指針第二3.(経済産業省告示第200号)
①経営資源の内容、財務内容等の経営状況分析
②事業計画の策定・実施に係る指導及び助言
③需要動向、地域経済動向に関する情報収集、整理、分析及び提供
④広報、商談会・展示会・即売会の開催・参加、需要開拓に寄与する事業
豊浦町商工会では、北海道商工会連合会の作成支援をいただき、平成28年4月の第3次第1回認定にて、経済産業大臣より事業
認定をいただいております。
豊浦町商工会 経営発達支援計画書 全文(PDF)*中小企業庁HPより
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei_download/01-109.pdf
「経営発達支援事業」実施に伴い当会において、実施致しました内容について纏めました。
本事業は「伴走型小規模事業者支援推進事業費」補助金を活用しています。事業期間 H28/7/8~H29/2/28